| 2007年4月1日より香港へのアルコール酒類・タバコ類の持込み制限(免税範囲)が強化されました。 |
| 改定前(2010年7月31日迄) |
| 「アルコール酒類」は度数30%を越すものは1リットルまで。 「タバコ60本」、または、「葉巻15本」、または「その他タバコ製品75グラム」のいずれか一種までが免税 |
| ↓ |
| 改定後(2010年8月1日から) |
| 「アルコール酒類」は度数30%を越すものは1リットルまで。 「タバコ19本」、または「葉巻1本か葉巻25グラム」、または「その他タバコ製品25グラム」のいずれか一種までが免税 |
| 【免税範囲を超える物品を持ち込む場合の通関方法について】 1:香港での通関時には「Goods to Declare (Red Channel)」と「Green Channel」があります。 2:免税範囲を超える物品を持ち込む場合は、必ず「Goods to Declare (Red Channel)」で申告してください。 万一、免税範囲を超えているにもかかわらず申告をしなかった場合(「Green Channel」から通関しようとした場合)、即刻罰金の対象となりますのでご注意ください(今回の変更を知らなかった等の言い訳も一切認められません)。 【罰金・罰則】 「罰金HK$2000」に加え、「本来の課税額の5倍の額」を徴収されます。 ※今回の改訂で一般的な20本入り未開封タバコなら1本分が課税対象となります。もちろん2箱以上なら超過分は全て課税対象となりますので、予めご了承ください。 ※詳しくは、香港税関のホームページをご覧ください。 |
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